マンションは特定建築物定期調査の対象になる?共同住宅の報告義務

「所有・管理しているマンションは特定建築物定期調査の対象になるのだろうか」「共同住宅の報告義務について正しく理解しておきたい」——横浜市・川崎市・東京都でマンションを所有・管理されている方から、このようなご相談をよくいただきます。本記事では、マンション(共同住宅)が特定建築物定期調査の対象になるかどうかの考え方と、報告義務について専門業者の立場から解説します。
結論:一定規模以上の共同住宅は特定建築物定期調査の対象になる
結論として、マンション(共同住宅)は、階数・延べ面積などが一定の基準を満たす場合、特定建築物定期調査の対象になります。すべてのマンションが対象になるわけではなく、小規模な共同住宅は対象外となるケースもありますが、中高層マンションや大規模な共同住宅の多くは報告義務の対象に含まれます。詳しい判定基準は特定建築物定期調査とは?対象建物・調査内容・報告時期の記事もあわせてご覧ください。
共同住宅が対象になりやすい理由
共同住宅は多数の入居者が居住し、火災や地震などの災害時には避難経路の安全確保が特に重要になる建物用途です。そのため、階数や延べ面積、住戸数が一定の基準を超えるマンションでは、外壁・避難経路・防火区画などの状態を定期的に調査し、特定行政庁(横浜市・川崎市・東京都など)へ報告することが義務付けられています。
報告義務の対象となる主な調査項目
マンションの特定建築物定期調査では、敷地・外壁・屋上・避難経路(廊下・階段・バルコニー)・防火区画・非常用の照明装置などが主な調査対象となります。特に共用廊下や階段の避難障害の有無、外壁タイルなどの劣化状況は指摘されやすいポイントです。調査で不備が見つかった場合は、是正工事が必要になることもあります。
管理組合・オーナーが把握しておくべきポイント
分譲マンションの場合は管理組合が、賃貸マンションの場合はオーナー様が、定期調査の実施主体としての責任を負うのが一般的です。報告の周期はおおむね数年に一度と用途・規模によって定められており、報告を怠ると特定行政庁からの指導や罰則の対象となる可能性があります。管理会社に管理を委託している場合でも、報告義務そのものは建物所有者・管理者にあるため、実施状況の確認をおすすめします。
当社の強み:調査から是正工事・報告書提出まで一貫対応
当社は、マンションの特定建築物定期調査の実施だけでなく、調査で見つかった外壁・避難経路・防火区画などの不備箇所の是正工事、報告書の作成から特定行政庁への提出サポートまで一貫して対応しております。管理組合様・オーナー様の窓口を一本化できるため、複数業者とのやり取りにかかる手間を軽減できます。まずは概算見積もりシミュレーションで費用の目安をご確認ください。
横浜市・川崎市・東京都での対応実績
当社は横浜市・川崎市・東京都で、分譲・賃貸を問わず幅広い規模のマンションについて、対象判定から調査、是正工事、報告書提出まで対応してきた実績がございます。管理組合様の総会資料としてご説明用の資料をご用意することも可能ですので、お気軽にご相談ください。詳しくは第12条点検・特定建築物定期調査のページもあわせてご覧ください。
まずはお気軽にご相談ください
「うちのマンションは対象になるのか」という段階でも構いません。横浜市・川崎市・東京都のマンションについて、階数・延べ面積などをお伺いしたうえで、対象かどうかの確認から丁寧にご案内いたします。


















