第12条点検の報告時期・周期一覧|東京都・横浜市・川崎市の違い

「第12条点検の報告はいつまでにすればいいのか」「横浜と東京で時期が違うのか」——定期報告の周期・時期は建物用途や特定行政庁によって異なるため、分かりにくいと感じる管理者・オーナーの方は少なくありません。本記事では、第12条点検の報告時期・周期の目安を、東京都・横浜市・川崎市の違いを踏まえて解説します。制度の全体像は建築基準法第12条点検とは?もご参照ください。
結論:報告時期は特定行政庁ごとに定められ、周期はおおむね1〜3年
第12条点検の報告時期・周期は、建物の用途・規模や検査の種類によって異なり、多くの場合1年〜3年ごとに設定されています。具体的な報告時期(受付期間)は東京都・横浜市・川崎市など特定行政庁ごとに定められているため、対象建物がどの行政庁の管轄かをまず確認しておくことが必要です。
東京都の報告時期の目安
東京都内の対象建物は、建物の用途や規模に応じてグループ分けされ、特定行政庁が定める受付期間内に報告する運用が一般的です。具体的な時期は建物ごとに異なる場合があるため、東京都の対象建物のオーナー・管理者は事前確認をおすすめします。
横浜市の報告時期の目安
横浜市においても、対象建物の用途・規模に応じて報告時期が定められています。特定建築物定期調査・建築設備定期検査・防火設備定期検査でそれぞれ周期が異なる場合があるため、複数の検査が対象となる建物は特に注意が必要です。
川崎市の報告時期の目安
川崎市も同様に、特定行政庁が定める周期・受付期間に沿って報告を行う運用です。横浜市・東京都と近接するエリアで複数拠点を管理している場合、行政庁ごとに時期が異なる点に留意しておくとスムーズです。
▶ ご自身の建物の報告時期が分からない方は、概算見積シミュレーションや現地調査で確認できます。
報告時期を過ぎてしまった場合
報告時期を過ぎてしまった、または報告自体を失念していた場合でも、早めに特定行政庁へ相談し、調査・報告の手続きを進めることが望まれます。放置すると是正指導の対象となる場合があります。
横浜建設防火検査の強み|報告時期の管理から一貫対応
当社は横浜・川崎・東京の対象建物について、報告時期の確認から調査・検査、是正工事、報告書の作成・提出までを一貫して対応します。複数拠点で報告時期がバラバラな場合も、まとめてご相談いただけます。第12条点検の詳細はこちらをご覧ください。
まずは無料相談・概算見積から
報告時期が分からない、期限が迫っている、という方はお早めにご相談ください。横浜・川崎・東京で、調査から是正・報告まで一貫対応いたします。


















