12条定期調査・検査の対象となる建物とは①

建築物には、マンション、物販店舗、飲食店、百貨店、映画館、複合施設、病院、個人医院などなど多種多様な用途の建物があります。

建築基準法第12条により定期調査・検査の対象となる建築物は『用途』と『規模または階数』により「用途コード」が決まっており、それぞれの報告時期も決まっています。

街中でよく見かける造りの建物で照らし合わせると下記のようになります。

共同住宅等と他の用途

共同住宅等と他の用途(事務所を除くの複合建築物)(用途コード:28)の場合 ➡判定基準:F≧5階かつA>1000㎡                 

■判定:対象
【F≧5階:YES
(5階以上の階で共同住宅の床面積の合計が300㎡

【A>1000㎡:YES(共同住宅・物販店舗の床面積の合計が1200㎡)】




□判定:対象外
【F≧5階:NO (5階以上の階で共同住宅の床面積の合計が50㎡)】
【A>1000㎡:YES (共同住宅・物販店舗の床面積の合計が1050㎡)】
また1階の物販店舗は「用途コード31」でも対象外となる。
【A>500㎡:NO
(物販店舗の床面積の合計が300㎡)
□判定:対象外
【F≧5:NO
(4階建ての複合建築物)】
【A>1000㎡:YES (共同住宅・物販店舗の床面積の合計が1130㎡)】
ただし3階の物販店舗は「用途コード:31で対象となる。
【F≧3階:YES
(3階以上の階で、物販店舗の床面積の合計が150㎡)】

報告時期

上記の場合、用途コード:28・31ですので、特定建築物定期調査3年ごとに5月1日から10月31日まで防火設備定期検査は前年の報告日の翌日から起算しておおむね6か月から1年の間隔を空けて、原則、毎年4月から1月まで建築設備定期検査は前年の報告日の翌日から起算して1年を経過する日まで毎年報告する必要があります。

基本的には特定行政庁(自治体)から通知書が届きます。

管理・所有される建物が対象となるかご不明な点は各建物がある特定行政庁(自治体:市役所・区役所など)へお問い合わせください。

東京都・横浜市・川崎市で、共同住宅(マンション)や、物販店舗の入った共同住宅(マンション)などの建築設備定期検査、防火設備定期検査の業者をお探しの場合は『横浜建設防火検査』へお問い合わせください。

『横浜建設防火検査』ではただ調査・検査をするだけでなく、必要なメンテナンスを実施しながら調査・検査を実施しております。また不備が見つかった場合は、点検時に不備箇所を把握しますので、報告書提出と同時に補修・改修のご提案・お見積もりのご提出をさせていただき、補修回収の工事の実施、改修報告書の提出まで迅速に対応しており、大変ご好評いただいております。

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