建築物の定期調査・検査報告制度

『横浜建築防火検査』では東京都・横浜市・川崎市を中心に、建築物の定期調査・定期検査を有資格者が承っております。不特定多数の人が利用する建物での事故や災害を未然に防ぎ、建築物の安全性や適法性を確保するため、尽力してまいります。建築物の所有者様・オーナー様・管理会社様はお気軽にご相談ください。
また定期調査・検査だけではなく、調査や検査で判明した不良個所・是正箇所などの修繕・改修のご提案やサポートもさせていただいております。お気軽にご相談ください。
建築物の定期調査・検査報告制度とは
不特定多数の人が利用する特定建築物、例えばデパート・ホテル・病院・複合施設などについては、構造の老朽化、避難設備の不備、建築設備の作動不良などにより、大きな事故や災害が発生する恐れがあります。こうした事故等を未然に防ぎ建築物等の安全性や適法性を確保するために、建築基準法では専門の技術者(調査者・検査者)により建築物等を定期的に調査・検査し、特定行政庁に報告することを求めています。
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「定期調査・検査報告」は以下の4通りがあります。
なお、建築基準法に基づく「定期調査・検査報告制度」は、消防法に基づく消防用設備等点検とは異なる制度ですのでご留意ください。
①特定建築物の定期調査
不特定多数の人が利用する特定建築物(国等が所有又は管理する建築物を除く。)について、敷地、一般構造、構造強度及び防火・避難関係を用途・規模によって毎年又は3年ごとに、調査者(一級建築士等)が調査し、特定行政庁に報告するものです。
②防火設備の定期検査
上記の特定建築物等について、防火設備を毎年、検査者(一級建築士等)が検査し特定行政庁に報告するものです。
③建築設備の定期検査
上記の特定建築物について、建築設備(機械換気設備、排煙設備、非常用の照明装置及び給排水設備)を毎年、検査資格者(一級建築士等)が検査し特定行政庁に報告するものです。
④昇降機等の定期検査
全ての建築物(国等が所有又は管理する建築物を除く。)のエレベーター(ホームエレベーターは除く。)、エスカレーター、小荷物専用昇降機(テーブルタイプは除く。)及び遊戯施設等について、昇降機は毎年、遊戯施設等は半年ごとに検査者(一級建築士等)が検査し、特定行政庁に報告するものです。
※当社では昇降機等の定期検査は実施しておりません。
※引用・抜粋元:東京都都市整備局
不備(要是正項目)が見つかった場合
不備(要是正項目)には、経年劣化による軽微なものから、避難経路の閉鎖や防火扉の作動不良など人命に関わるものまで多種にわたります。
よくある事項には、非常用照明(非常灯)の不点灯が挙げられます。

上記写真は検査棒で点検ひもを引き、停電状態になったときに内部バッテリーで点灯するかを確認しています。この場合、不点灯なので、実際に停電が起きた時も不点灯となり、避難経路が分からず人命に関わる要因となります。
こうした場合、内部バッテリーを交換するか、器具自体が経年劣化していれば器具交換の改修工事が必要となります。

この物件の場合、オーナー様にご報告・ご相談の後、後日交換工事を実施し、『要是正』は解消されました。
点検のみ依頼されている会社ですと、報告書をもらった後に不備箇所を把握し、新たに工事ができる業者を探し、見積もりを取り、日程調整し工事を実施、改修報告書を自分で提出となり、多くの時間と手間がかかる場合があります。
『横浜建設防火検査』では調査・検査時に不備箇所を把握し、報告書提出と同時に改修のご提案、工事の実施、改修報告書の提出まで迅速にできご好評いただいております。
オーナー様・管理会社様 まずはお気軽にお問合せ下さい。

















